事故が起きたら|加害者に対応

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事故が起きたら|加害者の責任|守口市サンテ鍼灸整骨院

2019/05/31

加害者は2つの義務が発生します。それは、「緊急措置と警察への通報」です。これを怠った場合は法令違反となり、懲罰の対象となります。

 

加害者の4つの義務

1:車の停止(車の運転を停止し、事故状況を確認する)

2:けが人の救護(救急車を呼び、できる限りの応急処置をする)

3:危険防止措置(道路上を片付け、発煙筒をたくなどして後続車に事故を知らせる)

4:警察へ通報(道路の安全が確認できたら必ず警察へ連絡する)

 

参考:道路交通法第72条1項(要約)

交通事故があった場合、当該車両の運転者その他の乗務員は、ただちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。当該車両等の運転者は、警察官に事故が発生した日時及び場所、死傷者数および負傷者の負傷程度、損壊した物および損壊の程度、車両等の積載物、講じた措置を報告しなければならない。

守口市大久保町のサンテ鍼灸整骨院はむち打ちや腰の痛みなど交通事故治療の患者さんが多数来院されていて、原因究明とともに今後のアドバイスもさせていただいております。

ですので、守口市のみでなく、門真市や寝屋川市、四條畷市からも交通事故治療で来院されています。

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